2021年2月21日日曜日

家族法制の見直し

 家族法性の見直しが法制審議会で進められます。

上川陽子法相は10日、離婚した親の都合で、子の健全な成長が妨げられないよう、家族法制の見直しを法制審議会(会長・内田貴早稲田大特命教授)に諮問した。養育費不払いの解消策をはじめ、親と子の面会交流、親権制度、財産分与の在り方といった離婚後の課題を網羅的に検討する。

法務省の検討会議が昨年まとめた報告書では、母子世帯が離婚した父親から養育費を受け取っている割合は24%。養育費請求権の民法への明記や、離婚届と併せて支払いに関する取り決めを届け出る制度、不払い時に裁判手続きを取った場合の負担軽減や審理の迅速化などを提案しており、法制審でも論点となる見通し。」(2021年2月10日共同通信)

母子世帯のわずか24%しか、離婚した父親から養育費を受け取れていないのは問題です。

父親側の経済状況が苦しいとしても養育費はゼロにはならないはずです。

養育費の不払いの背景には、離婚後の子どもとの関わりの不足があるように思います。離婚をした後も、子どもと十分に関われていたら、たとえば面会交流ができていたら、養育費を払わないでもいいとは思いづらいのではないでしょうか。

離婚後も、経済的な面だけでなく、子どもの成育に両方の親が関われるようにすることが、全体として、子どもの福祉を守ることになるのではないかと思います。子どもの福祉を第一に考えた、バランスの取れた議論が求められます。

ヨーロッパでは、「親権」という親の権利としてではなく、「親責任」という親の子どもに対する責任として、離婚後の親子の法律関係は議論されます。

養育費はもちろん、面会交流についても、何が子どもにとって大切なのか、子どもの福祉を守るためには何が望ましいのかを、子どもの視点から考える法改正となってほしいです。