2020年6月24日水曜日

有責配偶者の離婚請求について・その2

有責配偶者からの離婚請求には3つの基準があることを前回お伝えしました。昭和62年の最高裁判例によるものですが最高裁昭和62年9月2日)、今でも用いられている基準です
今回は、3つの基準のうち、「長期間の別居」について検討します。

上述の最高裁判例は、別居の期間について、
ア 両当事者の年齢
イ 同居期間
を考えて、夫婦の別居期間がこれらとの対比において相当の長期間に及ぶかどうかを検討しました。

例えば、7年という別居期間があるとして、30年連れ添ってきた熟年の夫婦の場合には、7年の別居は長期とは認めづらい方向に傾くでしょう。一方、結婚して2年の若い夫婦の場合には、7年の別居は長期と認めやすい方向に傾くでしょう。

もちろん、長期間の別居以外の二つの基準(未成熟子の不存在、特段の事情の不存在(苛酷状況の不存在))もあわせて判断されますので、別居期間だけですべてが決まるわけではありません。

とはいえ、別居期間の長短が重視されるようになっているケースは多く、特に有責配偶者の離婚請求のケースにおいては別居期間はかなり重視されているように実務上は感じます。
離婚訴訟にまで発展して争われるケースでは別居期間が10年を超えているものが少なくありません。


この点、アメリカやヨーロッパ諸国では婚姻関係が破綻しているのか否かという実態面が重視される傾向にあります。
外国人の依頼者の方からは、日本の法律が、壊れた夫婦であっても長期間夫婦であることを強制しているのは理解できない、という意見を聞くことも多いです。
海外にはアリモニーといって(メンテナンスということも)、離婚後の元配偶者の生活費を一定期間扶養する制度があります。
日本にはない制度です。
離婚は破綻によって認めるけれども、離婚後にも経済的なサポートを一定期間認めるという考え方なのだろうと思います。