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2020年6月3日水曜日

面会交流の事例検討(審判に対する抗告事件)その4

子供と離れて暮らす父親が、子供との面会交流を求めて面会交流の調停を申し立て、家庭裁判所で面会交流を認める審判を得ましたが、母親側が不服として抗告し、高等裁判所が決定をした事例(平成30年11月20日東京高等裁判所決定)の検討の4回目です。

1回目は、面会交流の重要性や意義
2回目は、頻度の時間についての判断
3回目は、立ち合いの可否や方法についての判断
を検討しました。
今回は、曜日や時間、引渡方法、代替日の決め方についての判断を検討します。

面会交流を具体的にどのような方法で実施するのかについては、その時々のスケジュール、子供の体調、天候など様々な事情を踏まえつつ、父と母が協議をして定める方法を取るのが、本来は、双方にとって、望ましいと言えます。

しかし、当事者間の対立が強ったり、不信感が強かったりする場合もあります。
そうしたケースでは、現実的に、当事者間で協議をすることが難しかったり、協議をしてもまとまらないことが起こりえます。

この裁判例でもそうした懸念に対する判断がなされました。
「前記認定した過去の経緯や本件における抗告人の主張からすると、抗告人の相手方に対する不信感が強いことがうかがわれ、当事者間の協議により定めるべき事項について協議が調わないことが懸念されるから、面会交流の確実な実施のためには、面会交流の曜日や時間、引渡方法、代替日は、第1次的には当事者の協議によることとするが、協議が調わない場合についても定めておくこととする。」

つまり、第一次的には当事者の協議によるけれども、協議が調わない場合の方法も定めることとする、とされています。

具体的には、例えば、面会交流の時間については、
「各回の面会交流時間 5時間とし、具体的な時間帯は当事者間の協議により定める。ただし、当事者間の協議が調わない場合は、午前10時から午後3時までとする。」
との判断がなされました。

協議が調わなかったために面会交流が実施できなくなるという結果を避けるため、協議が調わない場合の具体的な実施方法についても、第二次的に、定められています。

面会交流の重要性にかんがみて、できるだけ確実に面会交流が実施されるように、という考えが下地にあると言えるでしょう。






2020年5月28日木曜日

面会交流の事例検討(審判に対する抗告事件)その3

子供と離れて暮らす父親が、子供との面会交流を求めて面会交流の調停を申し立て、家庭裁判所で面会交流を認める審判を得ましたが、母親側が不服として抗告し、高等裁判所が決定をした事例(平成30年11月20日東京高等裁判所決定)の検討の3回目です。

今回は「立ち合い」が認められるかについての判断部分について検討します。

面会交流は普段は子供と離れて暮らす非監護親が子供と交流できる機会ですので、監護親の立ち合いを付けずに、いわゆる水入らずで実施されることが本来の形だと言えます。

しかし、父母の関係が悪く、特に、監護親が非監護親による連れ去りを心配している場合など、立ち合いをつけることを条件に面会交流が実施されているケースも少なくないかもしれません。

この裁判例でも、母親(抗告人)は連れ去りのおそれを主張し、立ち合いを求め、かつ、第三者機関による立ち合いがなされるべきだと主張しました。

この点、高等裁判所は、「未成年者の年齢からすると,相手方と未成年者との面会交流を子の福祉に適うように実施していくためには,監護者である抗告人の協力が不可欠であるところ,抗告人は,相手方の対応に不信を抱き,面会交流を中断したり,平成30年1月18日以降は信頼関係が破壊されたなどとして,面会交流の実施を拒んだりしていることからすると,現段階においては,未成年者と相手方との面会交流が継続的に行われるようにすることが何より大切であり,そのためには,前述のとおり,抗告人が主張する相手方による未成年者の連れ去りの懸念についても十分な配慮をすることが必要である。」としました。

監護親が連れ去りの懸念を持っていることに対する配慮が必要だとしており、その理由は、面会交流が継続的に行われるようにすることが何よりも大切であるから、という判断です。

そして、監護親が抱く連れ去りの懸念への配慮として、それまでの面会交流の実施状況を踏まえ、「当分の間は,抗告人の立会いの下で面会交流を実施することが相当であり,抗告人と相手方が,未成年者の父母として子の利益に十分に配慮して行動すべきことはいうまでもないところであり,このような態様による面会交流が子の福祉に反するものとはいえない。」として、立ち合いを認めました。

立ち合いを認めるものの、期間は「当分の間」であるとしています。

面会交流に対する抵抗感が強い監護親の協力を得ながら実施していくためには、当分の間は、立ち合いを認めつつも、継続的に実施できる環境を作ろうという考えのように思われます。
悩ましい判断だったことがうかがえます。

なお、第三者機関の利用については、「相手方が反対していることに加え,費用負担の問題が生じるところ,前記のとおり婚姻費用等の支払をめぐって面会交流が中断した経緯をも考慮すると,第三者機関の利用による面会交流は適切とはいえない。」とし、認めませんでした。





2020年5月25日月曜日

面会交流の事例検討(審判に対する抗告事件)その2

子供と離れて暮らす父親が、子供との面会交流を求めて面会交流の調停を申し立て、家庭裁判所で面会交流を認める審判を得ましたが、母親側が不服として抗告し、高等裁判所が決定をした事例(平成30年11月20日東京高等裁判所決定)の検討の2回目です。

前回は面会交流の意義や重要性についての判断部分を紹介しました。

面会交流が重要であるのは当然として、では、具体的に、当該ケースにおいて、どのように実施していくのかというところは、監護親と非監護親で意見が分かれることが多いものです。
この裁判例でも調停で折り合いがつかず、審判、抗告審へと進んでいます。

今回は、頻度や時間についての高等裁判所の判断部分を紹介します。

頻度:月に1回
時間:各回5時間
との判断がなされました。

このケースでは、それまで月に1回、2時間程度で(数回)実施されていました。

この点、抗告審は、「概ね月に1回、2時間程度の頻度で数回行われた面会交流において、対未成年者との関係において問題が見受けられず、良好に実施されたことからすると、月に1回の面会交流とするが、未成年者がより自由に相手方と面会できるよう、1回あたりの時間を長くすることが相当である。」
として、面会交流の実績にかんがみて、1回あたりの時間を長くすることが相当との判断なされました。

また、場所については、それまでは妻側の代理人弁護士の事務所での実施でしたが、
「面会交流の際に、未成年者が非監護親との交流を楽しみ、のびのびと過ごすためには、実施場所について限定することは相当ではない。」
と判断しました。

ケースによって事情は異なるでしょうし、また、月に1回5時間の交流が十分といえるかは議論があるところでしょう。
とはいえ、子供がより自由に面会できるように、交流を楽しみ、のびのびと過ごせるようにと、子供の利益を優先する考えが示されており、それが重要であることは確かです。





2020年5月20日水曜日

面会交流の事例検討(審判に対する抗告事件)その1

面会交流は、離れていても子供に会いたい親の願いの切実さと、面会交流への不安を抱える親の対立などがあり、困難事例が多い分野です。裁判例も多くあります。

子供と離れて暮らす父親が、子供との面会交流を求めて面会交流の調停を申し立て、家庭裁判所で面会交流を認める審判を得ましたが、母親側が不服として抗告し、高等裁判所が決定をした事例(平成30年11月20日東京高等裁判所決定)を検討します。

いろいろなファクターについて審理検討されているので、何回かに分けて解説します。

まずは、面会交流の意義や重要性についての判断部分です。

「父母が別居しても,子にとっては親であることには変わりはなく、非監護親からの愛情も感じられることが子の健全な成長のために重要であり、非監護親と子との面会交流が実現することにより、別居等による子の喪失感等が軽減されることが期待できるから、子の福祉に反しない限り、非監護親と子との面会交流は認められるべきである。」

「面会交流の可否については、非監護親と子との関係、子の心身の状況、子の意向及び心情、監護親と非監護親との関係その他子をめぐる一切の事情を考慮した上で、子の利益を最も優先して判断すべきである」


改正後の民法766条(平成24年4月1日施行)は、父母が協議上の離婚をするときに協議で定める「子の監護について必要な事項」の具体例として「父又は母と子との面会及びその他の交流」(面会交流)及び「子の監護に要する費用の分担」(養育費の分担)を明示し、子の監護について必要な事項を定めるに当たっては子の利益を最も優先して考慮しなければならないと明記しました。


面会交流についての法務省のリーフレットをご紹介します。(http://www.moj.go.jp/content/000096597.pdf)
面会交流の意義や子どものための面会交流の実施について書かれています。