2020年5月28日木曜日

面会交流の事例検討(審判に対する抗告事件)その3

子供と離れて暮らす父親が、子供との面会交流を求めて面会交流の調停を申し立て、家庭裁判所で面会交流を認める審判を得ましたが、母親側が不服として抗告し、高等裁判所が決定をした事例(平成30年11月20日東京高等裁判所決定)の検討の3回目です。

今回は「立ち合い」が認められるかについての判断部分について検討します。

面会交流は普段は子供と離れて暮らす非監護親が子供と交流できる機会ですので、監護親の立ち合いを付けずに、いわゆる水入らずで実施されることが本来の形だと言えます。

しかし、父母の関係が悪く、特に、監護親が非監護親による連れ去りを心配している場合など、立ち合いをつけることを条件に面会交流が実施されているケースも少なくないかもしれません。

この裁判例でも、母親(抗告人)は連れ去りのおそれを主張し、立ち合いを求め、かつ、第三者機関による立ち合いがなされるべきだと主張しました。

この点、高等裁判所は、未成年者の年齢からすると,相手方と未成年者との面会交流を子の福祉に適うように実施していくためには,監護者である抗告人の協力が不可欠であるところ,抗告人は,相手方の対応に不信を抱き,面会交流を中断したり,平成30年1月18日以降は信頼関係が破壊されたなどとして,面会交流の実施を拒んだりしていることからすると,現段階においては,未成年者と相手方との面会交流が継続的に行われるようにすることが何より大切であり,そのためには,前述のとおり,抗告人が主張する相手方による未成年者の連れ去りの懸念についても十分な配慮をすることが必要である。」としました。

監護親が連れ去りの懸念を持っていることに対する配慮が必要だとしており、その理由は、面会交流が継続的に行われるようにすることが何よりも大切であるから、という判断です。

そして、監護親が抱く連れ去りの懸念への配慮として、それまでの面会交流の実施状況を踏まえ、当分の間は,抗告人の立会いの下で面会交流を実施することが相当であり,抗告人と相手方が,未成年者の父母として子の利益に十分に配慮して行動すべきことはいうまでもないところであり,このような態様による面会交流が子の福祉に反するものとはいえない。」として、立ち合いを認めました。

立ち合いを認めるものの、期間は「当分の間」であるとしています。

面会交流に対する抵抗感が強い監護親の協力を得ながら実施していくためには、当分の間は、立ち合いを認めつつも、継続的に実施できる環境を作ろうという考えのように思われます。
悩ましい判断だったことがうかがえます。

なお、第三者機関の利用については、「相手方が反対していることに加え,費用負担の問題が生じるところ,前記のとおり婚姻費用等の支払をめぐって面会交流が中断した経緯をも考慮すると,第三者機関の利用による面会交流は適切とはいえない。」とし、認めませんでした。