前回まで、オーバーローンの不動産は、財産分与では清算の対象とならなくても、共有関係で清算する方法があることを紹介しました。
妻側の貢献を評価する方法についての解説をしました。
今回は、夫側の権利はどのように補償されるかについて書きます。
自宅不動産は夫婦の共有であると認められましたが、別居となり、不動産には妻が住み続けている場合、夫が使用できていない点はどう解決されるのでしょうか。
そして、夫は妻に対して、使用料相当損害金の支払いを求めることができるとしました。(持ち分の割合については事例ごとに判断になります。)
妻は、自宅不動産に住み続けることができる代わりに、夫に対して、持ち分を超える分の使用料相当額の損害金を支払わなければならないという判断です。