2020年5月1日金曜日

民法(債権法)が変わります その5・消滅時効

2020年4月1日から改正された民法(債権法)が施行されています。
今回は消滅時効の期間の改正についてお書きします。

これは身の回りの債務にも大きく関係する改正だといえます。

改正前の民法は、
・消滅時効の期間は原則として10年としつつ、
・職業別の短期の消滅時効期間(飲食代金は1年、医師の診療報酬は3年など)
を設けていました。

改正後の民法では、
・債権者が権利を行使することができることを知った時か5年間行使しないとき
・権利を行使することができる時から10年間行使しないとき
に時効によって消滅すると定められました(民法166条1項)。

そして、職業別の短期消滅時効の特例は廃止されました。

法務省の説明では、消滅時効期間は原則として「5年」としたうえで、
債権者自身が自分が権利を行使することができることを知らないような債権は、権利を行使することができる時から「10年」とされています。

例えば、飲食代金については、
改正前は1年で時効によって消滅しましたが、
改正後は、原則5年で時効(ケースによっては最長10年)によって消滅すると変わりました。
飲食店にとっては、支払いを請求できる期間が延びたことになります。