2020年4月30日木曜日

民法(債権法)が変わります その4・法定利率

2020年4月1日から改正された民法(債権法)が施行されています。
今回は法定利率の改正についてお書きします。

法定利率は、当事者間に合意がない場合に適用される利率で、民法で定められています。
例えば、交通事故などの不法行為の損害賠償債権の遅延損害金は法定利率によります。

改正前は、法定利率は年5%で固定されていました。

しかし、社会では極めて低い金利が続いており、年5%では高すぎるとの批判などがありました。

改正民法では、
法定利率は3%に引き下げられ、
3年ごとに1%刻みで改訂する変動制が導入されました(民法404条2項、3項、4項)。

3%への引き下げに加え、市中の金利動向に合わせて法定利率が自動的に変動する仕組みが新たに導入されました。

変動制を導入している国は多く、私が担当したある事件(カナダの州法が問題となるケース)では、3か月に1回、コートオーダーの金利が0.01%刻みで定められていました。

法定利率は、当事者間に利率についての合意がない場合に適用されますので、合意がある場合には、その合意が優先されます。

離婚の慰謝料などを調停や裁判上の和解で定める場合に、遅延損害金の利率について取り決めれば、その利率が適用されます。