2020年4月1日から、改正された民事執行法が施行されます。
前回は「勤務先の情報が得られるようになった」ことについて書きました。
今回(その2)は、「預貯金の情報が得られるようになった」改正点について書きます。
元配偶者が、会社員ではなく、自営業者であった場合には、給与ではなく、預貯金に執行していくことが多いと思います。
改正前の民事執行法では、銀行の支店名まで特定することが必要でした。
取り立てる側の高いハードルとなっていました。
しかし、今回の改正により設けられた「第三者の情報提供手続」によって、
預貯金についての情報(支店名、口座番号、額)
について金融機関から情報提供を得ることが可能となりました。
支店名が分からない場合に有効な手続きです。
これまでは、支店名の特定ができないケースでは空振りに終わってしまうことも多かったのですが、今回の改正によって、支店名を特定できるようになりました。
情報提供を求める金融機関は、一つに限らず、2つ以上も可能です。
外国の銀行でも、日本に支店があり、預貯金の受け入れをしていれば可能です。
どの銀行に預けているかわからない場合にも有効な手続きとなるでしょう。
(強制執行をしても完全な弁済を受けられないことなどの疎明は必要です。)