2020年4月23日木曜日

養育費の取り立てはどう変わる? 民事執行法改正(その1・勤務先)

養育費を支払ってもらえずに困っている方に、参考にしてほしい情報です。

2020年4月1日から、改正された民事執行法が施行されます。

「調停で決まったのに、養育費を払ってくれない」
そうしたご相談は多くあります。

養育費について調停調書、判決、公正証書(執行認諾文言付き)で取り決めている場合、民事執行手続きによって、支払いが滞った養育費を取り立てることができます。

新しい民事執行法では、養育費の取り立てを可能にするための改正がいくつかなされました。(1回では書き切れないので何回かに分けてお書きする予定です。)

一つ目は、
元配偶者の勤務先についての情報を取得することができるようになりました。

「取り立てをしたいけれど、相手の勤務先が分からない」

今回の改正で新しく設けられた「第三者からの情報取得手続」が有効となります。

離婚後に元配偶者が職場を変えてしまい、どこで働いているのか分からなくなった場合に、新しい職場の名称や場所について照会することが可能となりました。

具体的には、市区町村や年金事務所に照会をして、元配偶者の勤務先についての情報を得ます。

「第三者からの情報取得手続」を利用して、新しい勤務先の情報が分かれば、給与を差し押さえることで養育費を取り立てることが可能となるでしょう。

(先に財産開示手続きが実施されていること等の要件があります。)