2020年4月25日土曜日

養育費の取り立てはどう変わる? 民事執行法改正(その3・罰則)

2020年4月1日から施行された改正民事執行法では、債務者が財産開示に応じなかったり、虚偽を述べた場合の罰則が強化されました。

改正前は、30万円以下の過料に科せられるだけでした。

これでは制裁が弱く法が守られないという批判がありました。
実際、財産開示事件が非開示(不出頭や陳述拒絶等)となってしまう割合は40%を超えるようになっていました(平成27年)。

改正法は、不出頭などに対し、6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金という刑事罰を課しています(改正法213条)

改正前は、「過料」で、刑事罰ではありませんでした。
改正法では、懲役や罰金という刑事罰が科せられるようになり、より強力な制裁となりました。

ペナルティを強化することで、財産隠しを許さないという姿勢を示した改正となっています。