ハーグ条約の事案に関して、最高裁判所の新しい判断が出されました。
時事通信社の時事ドットコムは、次のように報じています(2020年4月17日)。
「国外に連れ去られた子の扱いを定めたハーグ条約に基づき、父親がいるロシアに子を返還する合意が調停で成立した後、事情の変化を理由に返還しないよう変更できるかが争われた許可抗告審の決定で、最高裁第1小法廷(池上政幸裁判長)は「変更できる」との初判断を示した。16日付。
ハーグ条約の国内手続きを定めた実施法は、子の返還を命じる「終局決定」が確定しても、事情の変化が生じた場合は変更できると規定。許可抗告審では、話し合いによる調停での合意も変更可能な「終局決定」に含まれるかが争点だった。
小法廷は「調停が成立した場合でも、返還を維持することが子の利益の観点から不当となることはあり得る」と指摘した上で、「規定を類推適用し、変更できると解するのが相当だ」と判断。母親の申し立てを却下した二審東京高裁決定を破棄、審理を同高裁に差し戻した。
決定によると、日本人の母親と子どもは2016年、ロシア人の父親の元を離れ日本に帰国。母親と父親は調停で子をロシアに返還することで合意したが、子が拒否した。」
ハーグ条約については、国内外で、裁判所の判断が注目されています。
外国の外交官と話す機会などの際も、ハーグ条約についての日本の裁判所の動きに関して質問されることが多いです。
外務省はハーグ条約についてアニメーション(ホワイトボードアニメーションなど)を用いて説明しています。