2020年4月1日から、改正された民法(債権法)が施行されました。
「民法の一部を改正する法律」は2017年5月に成立しましたが、3年の準備期間を経て、2020年4月1日から施行されることとなりました。
債権法は明治29年に制定されましたが、その後、120年もの長い間、ほとんど見直されてきませんでした。
債権法は契約についての最も基本となるルールを定めています。
当然ですが、明治29年と現在では大きく時代も事情も異なっています。
社会経済の変化に対応するための大改正となっています。
また、裁判や取引の実務で実際には適用されていたルールがあります。
そうしたルールを債権法の条文でも明確にするという改正もされました。
民法(債権法)は契約についての基本となるもので、実はとても身近な法律です。
それが120年ぶりに変わったのですから、大きな改正であることが伝わると思います。
2020年4月1日から施行された改正法が、どのような点で変わったのか、何回かに分けて解説していきたいと思います。