2020年4月1日から改正された民法(債権法)が施行されています。
今回は、賃貸借に関する改正についてお書きします。
賃貸借は、アパートや店舗の貸し借りなど、多くの人の生活に密着した契約ですが、改正前の民法には、敷金や原状回復などについての基本的なルールの規定がありませんでした。
改正法では、次のようなルールが条文に明記されました。
1 敷金・原状回復
敷金から差し引くことができる費用の範囲を定めました。
賃借人に帰責事由のない損傷や通常使用による損傷については、賃借人の原状回復義務の範囲外とされました。
具体的には、
・通常使用による損耗
・経年劣化
・賃借人に責任のない損傷
の補修費用を敷金から差し引くことはできません。
クロスの変色や画びょうの穴(下地ボードの張替えは不要な程度のもの)などは、通常損耗・経年劣化の例とされます。
一方で、ペットによる柱の傷やタバコのヤニ・臭いなどは、通常損耗・経年劣化にあたらない例とされ、原状回復が必要となります。
(国土交通省住宅局「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」参照)
2 修繕
賃貸人による修繕が新たに定められました(民法607条の2)。
建物の修繕が必要な場合、賃貸人に通知しても相当の期間内に必要な修繕をしてもらえないときには、賃貸人が自分で修繕ができます。
修繕費用を賃貸人に請求することになります。
3 一部使用不能等による賃料減額
建物の一部が賃借人の責任によらずに一部使用不能となった場合、その割合に応じて、賃料は当然に減額になるとされました(民法611条)。
改正前は、減額を請求できるとされていましたが、改正後は、当然に減額となるとされました。
弁護士笹川麻利恵・愛宕国際法律事務所(東京・新橋)のブログです。このブログでは離婚・国際離婚などの家庭問題について書いています。 ホームページはhttp://www.atago-inter-law.net/です。
2020年5月4日月曜日
2020年5月1日金曜日
民法(債権法)が変わります その5・消滅時効
2020年4月1日から改正された民法(債権法)が施行されています。
今回は消滅時効の期間の改正についてお書きします。
これは身の回りの債務にも大きく関係する改正だといえます。
改正前の民法は、
・消滅時効の期間は原則として10年としつつ、
・職業別の短期の消滅時効期間(飲食代金は1年、医師の診療報酬は3年など)
を設けていました。
改正後の民法では、
・債権者が権利を行使することができることを知った時か5年間行使しないとき
・権利を行使することができる時から10年間行使しないとき
に時効によって消滅すると定められました(民法166条1項)。
そして、職業別の短期消滅時効の特例は廃止されました。
法務省の説明では、消滅時効期間は原則として「5年」としたうえで、
債権者自身が自分が権利を行使することができることを知らないような債権は、権利を行使することができる時から「10年」とされています。
例えば、飲食代金については、
改正前は1年で時効によって消滅しましたが、
改正後は、原則5年で時効(ケースによっては最長10年)によって消滅すると変わりました。
飲食店にとっては、支払いを請求できる期間が延びたことになります。
今回は消滅時効の期間の改正についてお書きします。
これは身の回りの債務にも大きく関係する改正だといえます。
改正前の民法は、
・消滅時効の期間は原則として10年としつつ、
・職業別の短期の消滅時効期間(飲食代金は1年、医師の診療報酬は3年など)
を設けていました。
改正後の民法では、
・債権者が権利を行使することができることを知った時か5年間行使しないとき
・権利を行使することができる時から10年間行使しないとき
に時効によって消滅すると定められました(民法166条1項)。
そして、職業別の短期消滅時効の特例は廃止されました。
法務省の説明では、消滅時効期間は原則として「5年」としたうえで、
債権者自身が自分が権利を行使することができることを知らないような債権は、権利を行使することができる時から「10年」とされています。
例えば、飲食代金については、
改正前は1年で時効によって消滅しましたが、
改正後は、原則5年で時効(ケースによっては最長10年)によって消滅すると変わりました。
飲食店にとっては、支払いを請求できる期間が延びたことになります。
2020年4月30日木曜日
民法(債権法)が変わります その4・法定利率
2020年4月1日から改正された民法(債権法)が施行されています。
今回は法定利率の改正についてお書きします。
法定利率は、当事者間に合意がない場合に適用される利率で、民法で定められています。
例えば、交通事故などの不法行為の損害賠償債権の遅延損害金は法定利率によります。
改正前は、法定利率は年5%で固定されていました。
しかし、社会では極めて低い金利が続いており、年5%では高すぎるとの批判などがありました。
改正民法では、
法定利率は3%に引き下げられ、
3年ごとに1%刻みで改訂する変動制が導入されました(民法404条2項、3項、4項)。
3%への引き下げに加え、市中の金利動向に合わせて法定利率が自動的に変動する仕組みが新たに導入されました。
変動制を導入している国は多く、私が担当したある事件(カナダの州法が問題となるケース)では、3か月に1回、コートオーダーの金利が0.01%刻みで定められていました。
法定利率は、当事者間に利率についての合意がない場合に適用されますので、合意がある場合には、その合意が優先されます。
離婚の慰謝料などを調停や裁判上の和解で定める場合に、遅延損害金の利率について取り決めれば、その利率が適用されます。
今回は法定利率の改正についてお書きします。
法定利率は、当事者間に合意がない場合に適用される利率で、民法で定められています。
例えば、交通事故などの不法行為の損害賠償債権の遅延損害金は法定利率によります。
改正前は、法定利率は年5%で固定されていました。
しかし、社会では極めて低い金利が続いており、年5%では高すぎるとの批判などがありました。
改正民法では、
法定利率は3%に引き下げられ、
3年ごとに1%刻みで改訂する変動制が導入されました(民法404条2項、3項、4項)。
3%への引き下げに加え、市中の金利動向に合わせて法定利率が自動的に変動する仕組みが新たに導入されました。
変動制を導入している国は多く、私が担当したある事件(カナダの州法が問題となるケース)では、3か月に1回、コートオーダーの金利が0.01%刻みで定められていました。
法定利率は、当事者間に利率についての合意がない場合に適用されますので、合意がある場合には、その合意が優先されます。
離婚の慰謝料などを調停や裁判上の和解で定める場合に、遅延損害金の利率について取り決めれば、その利率が適用されます。
2020年4月29日水曜日
民法(債権法が変わります) その3・約款
2020年4月1日から改正された民法(債権法)が施行されています。
今回は、約款を用いた取引についての改正をお書きします。
ネットサービスを利用しようとしたとき、「約款」に同意するかどうかの確認画面が出て、小さな文字で書かれた詳細な内容に戸惑ったことがある方、多いのではないでしょうか。
不特定多数の顧客を相手方として取引を行う場合、詳細な契約条項を「約款」として定めておき,約款に基づいて契約をするという方法が、広く用いられています。
画一的な条件で取引できることは、特にネットサービスの普及によって、社会が求めている変化ともいえるでしょう。
とはいえ、消費者の多くは約款の詳細な内容を認識していないのが実情のため、のちにトラブルとなるケースが多くありました。
そこで、改正民法では、約款がどのような時に有効で、どのような時に変更できるのかなどを明文で定めました。(ここでは概略をお伝えします。)
1 定型約款が契約の内容となる要件(みなし合意)
①当事者の間で定型約款を契約の内容とする旨の合意をしたときや、
②定型約款を契約の内容とする旨をあらかじめ顧客に「表示」して取引を行ったときは、個別の条項について合意をしたものとみなされます(民法548条の2第1項)。
これらの場合は、客の側が、約款にどのような条項が含まれるのかを認識していなくても、合意をしたものとみなされるので、注意が必要です。
例えば、「同意する」ボタンを押して合意した場合などには、契約の内容とされるでしょう。
ただし、信義則に反して顧客の利益を一方的に害する不当な条項は、効果が認められません。
2 定型約款の変更の要件
現在の実務では、事業者が、既存の契約も含めて一方的に約款の内容を変更することがあります。改正民法は変更が可能とされるルールを定めました。
①変更が顧客の一般の利益に適合する場合や、
②変更が契約の目的に反せず、かつ、変更に係る諸事情に照らして合理的な場合
に限って、定型約款の変更が認められました(民法548条の4第1項)。
約款に「当社の都合で変更することがあります」と記載してあったとしても、内容に関わらず、一方的に変更できるわけではないことが分かります。
顧客にとって利益にならないような変更は、事前にネットなどで周知することが必要です。
今回は、約款を用いた取引についての改正をお書きします。
ネットサービスを利用しようとしたとき、「約款」に同意するかどうかの確認画面が出て、小さな文字で書かれた詳細な内容に戸惑ったことがある方、多いのではないでしょうか。
不特定多数の顧客を相手方として取引を行う場合、詳細な契約条項を「約款」として定めておき,約款に基づいて契約をするという方法が、広く用いられています。
画一的な条件で取引できることは、特にネットサービスの普及によって、社会が求めている変化ともいえるでしょう。
とはいえ、消費者の多くは約款の詳細な内容を認識していないのが実情のため、のちにトラブルとなるケースが多くありました。
そこで、改正民法では、約款がどのような時に有効で、どのような時に変更できるのかなどを明文で定めました。(ここでは概略をお伝えします。)
1 定型約款が契約の内容となる要件(みなし合意)
①当事者の間で定型約款を契約の内容とする旨の合意をしたときや、
②定型約款を契約の内容とする旨をあらかじめ顧客に「表示」して取引を行ったときは、個別の条項について合意をしたものとみなされます(民法548条の2第1項)。
これらの場合は、客の側が、約款にどのような条項が含まれるのかを認識していなくても、合意をしたものとみなされるので、注意が必要です。
例えば、「同意する」ボタンを押して合意した場合などには、契約の内容とされるでしょう。
ただし、信義則に反して顧客の利益を一方的に害する不当な条項は、効果が認められません。
2 定型約款の変更の要件
現在の実務では、事業者が、既存の契約も含めて一方的に約款の内容を変更することがあります。改正民法は変更が可能とされるルールを定めました。
①変更が顧客の一般の利益に適合する場合や、
②変更が契約の目的に反せず、かつ、変更に係る諸事情に照らして合理的な場合
に限って、定型約款の変更が認められました(民法548条の4第1項)。
約款に「当社の都合で変更することがあります」と記載してあったとしても、内容に関わらず、一方的に変更できるわけではないことが分かります。
顧客にとって利益にならないような変更は、事前にネットなどで周知することが必要です。
2020年4月28日火曜日
民法(債権法)が変わります その2・保証人の保護
2020年4月1日から改正された民法(債権法)が施行されています。
今回は「保証人の保護を進めるための改正」についてお書きします。
保証人になったことで多額の債務を負うことになってしまった、というような話を耳にしたことがあると思います。保証人になるときには注意しなければ、と思っている方も多いでしょう。
しかし、実際には、会社が事業資金の借り入れをする場合、個人を保証人としてつけることを金融機関から求められることが多く、経営者の親族や友人が頼まれて保証人になっていることも少なくありません。
アパートを借りるときの保証人などもイメージしやすいかもしれません。
改正法は、個人が保証人になる場合の保証人の保護を進めるために、いくつかの改正をしました。
まず、極度額の定めのない個人の根保証契約は無効となりました。
根保証契約とは、一定の範囲に属する不特定の債務をまとめて保証する契約をいいますが、不特定の債務を保証することになるため、債務が膨らんでいきかねない契約です。
そうした根保証契約に極度額の定めがないと、保証人が予想もしなかった額を支払わなければならない事態にもなり(主債務者の不履行が続けば債務がどんどん膨らんでいくことも起こります)、保証人に極めて酷な結果となりえます。
そこで、個人の根保証契約の場合には極度額を定めなければ無効との改正がなされました。
保証人が支払いの責任を負う上限金額を定めることが必要とされ、責任に限定がなされました。
次に、公証人による保証意思確認の手続きが新設されたことも大きな改正点です。
個人が事業用融資の保証人になろうとする場合について,公証人による保証意思確認の手続が新設されました。
公証人の面前で、自ら保証意思があることを述べることが必要とされました。
公証人から、保証人になった場合のリスクの説明を受け、リスクを理解したうえで、保証に同意するかの確認がされます。
この手続を経ないでした保証契約は無効とされます。
ただし、この手続きは、事業に関与していない親戚や友人が安易に保証人になることがないようにと想定しているので、対象となる人は限られます。
次のような場合は除かれます。
1 主債務者が法人である場合
法人の理事,取締役,執行役や,議決権の過半数を有する株主等
2 主債務者が個人である場合
主債務者と共同して事業を行っている共同事業者や、主債務者の事業に現に従事している主債務者の配偶者
今回は「保証人の保護を進めるための改正」についてお書きします。
保証人になったことで多額の債務を負うことになってしまった、というような話を耳にしたことがあると思います。保証人になるときには注意しなければ、と思っている方も多いでしょう。
しかし、実際には、会社が事業資金の借り入れをする場合、個人を保証人としてつけることを金融機関から求められることが多く、経営者の親族や友人が頼まれて保証人になっていることも少なくありません。
アパートを借りるときの保証人などもイメージしやすいかもしれません。
改正法は、個人が保証人になる場合の保証人の保護を進めるために、いくつかの改正をしました。
まず、極度額の定めのない個人の根保証契約は無効となりました。
根保証契約とは、一定の範囲に属する不特定の債務をまとめて保証する契約をいいますが、不特定の債務を保証することになるため、債務が膨らんでいきかねない契約です。
そうした根保証契約に極度額の定めがないと、保証人が予想もしなかった額を支払わなければならない事態にもなり(主債務者の不履行が続けば債務がどんどん膨らんでいくことも起こります)、保証人に極めて酷な結果となりえます。
そこで、個人の根保証契約の場合には極度額を定めなければ無効との改正がなされました。
保証人が支払いの責任を負う上限金額を定めることが必要とされ、責任に限定がなされました。
次に、公証人による保証意思確認の手続きが新設されたことも大きな改正点です。
個人が事業用融資の保証人になろうとする場合について,公証人による保証意思確認の手続が新設されました。
公証人の面前で、自ら保証意思があることを述べることが必要とされました。
公証人から、保証人になった場合のリスクの説明を受け、リスクを理解したうえで、保証に同意するかの確認がされます。
この手続を経ないでした保証契約は無効とされます。
ただし、この手続きは、事業に関与していない親戚や友人が安易に保証人になることがないようにと想定しているので、対象となる人は限られます。
次のような場合は除かれます。
1 主債務者が法人である場合
法人の理事,取締役,執行役や,議決権の過半数を有する株主等
2 主債務者が個人である場合
主債務者と共同して事業を行っている共同事業者や、主債務者の事業に現に従事している主債務者の配偶者
2020年4月27日月曜日
民法(債権法)が変わります 債権法改正・その1
2020年4月1日から、改正された民法(債権法)が施行されました。
「民法の一部を改正する法律」は2017年5月に成立しましたが、3年の準備期間を経て、2020年4月1日から施行されることとなりました。
債権法は明治29年に制定されましたが、その後、120年もの長い間、ほとんど見直されてきませんでした。
債権法は契約についての最も基本となるルールを定めています。
当然ですが、明治29年と現在では大きく時代も事情も異なっています。
社会経済の変化に対応するための大改正となっています。
また、裁判や取引の実務で実際には適用されていたルールがあります。
そうしたルールを債権法の条文でも明確にするという改正もされました。
民法(債権法)は契約についての基本となるもので、実はとても身近な法律です。
それが120年ぶりに変わったのですから、大きな改正であることが伝わると思います。
2020年4月1日から施行された改正法が、どのような点で変わったのか、何回かに分けて解説していきたいと思います。
「民法の一部を改正する法律」は2017年5月に成立しましたが、3年の準備期間を経て、2020年4月1日から施行されることとなりました。
債権法は明治29年に制定されましたが、その後、120年もの長い間、ほとんど見直されてきませんでした。
債権法は契約についての最も基本となるルールを定めています。
当然ですが、明治29年と現在では大きく時代も事情も異なっています。
社会経済の変化に対応するための大改正となっています。
また、裁判や取引の実務で実際には適用されていたルールがあります。
そうしたルールを債権法の条文でも明確にするという改正もされました。
民法(債権法)は契約についての基本となるもので、実はとても身近な法律です。
それが120年ぶりに変わったのですから、大きな改正であることが伝わると思います。
2020年4月1日から施行された改正法が、どのような点で変わったのか、何回かに分けて解説していきたいと思います。
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