2020年4月19日日曜日

離婚届けを受理されたくないとき(不受理申出)

夫婦喧嘩の際に、売り言葉に買い言葉で、離婚届けに署名押印して相手に渡してしまったけれど、冷静になって考えると、離婚はしたくない…

「離婚届けを出されてしまったら、離婚するしかないのか?」

こうした相談は珍しくありません。

サインして渡してしまった離婚届けはなかなか取り返せず、不安でたまらなくなって相談にいらっしゃいます。

離婚届けの不受理申出という制度を知っていますか?

役所の戸籍係に行って、離婚届の不受理申出用紙に必要事項を記載し、署名押印して届出します。

不受理申出(不受理届)がなされた後は、相手方が離婚届けを提出しても、離婚(協議離婚)が成立することはありません。


不受理届と離婚届けのどちらが先かのタイミングが争われるときもあります。

不受理申出を本籍地に出しておいた方が、離婚届けが誤って受理されてしまうリスクは減らせますが、本籍地以外の役所でも届け出ができます。

「本籍地が住所地から遠く離れているけれど、相手方が今にも離婚届けを提出するかもしれない」
というような場合は、
スピード重視で、住まいから近い役所で不受理申出をする方がいいでしょう。

(どちらが先かが数時間差で争われた事案もありました。)