2020年4月21日火曜日

コロナ不況 養育費の減額について

新型コロナウィルス感染拡大による景気後退が問題となっています。

「元夫の収入が減った場合には、養育費は減らされてしまうのか」
「離婚の調停で養育費が定められたが、その時より収入が減って苦しい」

支払う側にも、受け取る側にも、生活に直結する問題です。

養育費減額調停は、調停や裁判などで定められた養育費の減額を求める調停です。
家庭裁判所に申し立てをします。

減額が認められる事情としては、
・支払い側の収入の減少、失業など
・支払う側の病気
・受け取る側の収入の増加
などがあります。

養育費減額調停を申し立てて、新しい養育費を定めるという手続きです。

受け取る側の同意がないのに、一方的に減額することは認められていません。

緊急事態宣言の期間中も申し立てはできます。郵送で申し立てをすることもできます。
(東京家庭裁判所のお知らせ「家事受付をご利用のみなさま」参照)